一般社団法人 日本バルーン協会

定款

一般社団法人日本バルーン協会 定款

第 1 章 総則

(名称)

第 1 条

当法人は、一般社団法人 日本バルーン 協会(英文表記 Japan Balloon Association 略称「JBA」)と称する。

(事務所)

第 2 条

当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第 3 条

当法人は、会員相互の情報・知識・技術の交流を行いながら、事業の活性化を図るとともに、バルーン産業に関する商品の正しい知識の普及、技能の向上、安全 管理知識の普及を自主的に講ずることにより、バルーン産業の総合的かつ健全な発展を図り、もって社会経済の発展と生活の向上に寄与することを目的とする。

第 4 条

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 国内外のバルーン業界の動向調査及びその分析並びに提言
  2. バルーン産業に携わる人材の育成と知識・技術の提供
  3. バルーン産業のグローバル化の推進
  4. バルーン 産業の経営環境の改善
  5. 各種展示会、イベント及び行事の開催
  6. バルーンに関する研修の実施
  7. バルーンの安全性の確保及び向上に関する規格基準等の策定
  8. 安全なバルーンの普及に関する各種施策の実施
  9. バルーンを通じた文化・芸術・教育に資する事業の推進
  10. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会員

(種類)

第 5 条

当法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

2

当法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

  1. バルーンに関する事業を営む個人(個人会員)
  2. バルーンに関する事業を営む法人又は団体(法人会員)

3

賛助会員は、前項に該当しないもので、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、個人及び団体とする。

(入会)

第 6 条

当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承 認を得なければならない。

  1. 法人会員にあっては、法人又は団体の代表者としてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  2. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(会費)

第 7 条

会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第 8 条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(指導・勧告・除名)

第 9 条

当法人は、会員が不適切な業務又は事業を行ったとき、又はそのおそれがあると判断したときは、当該会員に対し、理事会で定める規則又は規程に基づき、指導又は勧告等の処分を行うことができる。

2

会員が下記のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 当法人の定款、その他の規程又は規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. 当法人の 指導 又は勧告に従わないとき
  4. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第 10 条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が継続して6か月以上滞納したとき
  2. 総正会員が同意したとき
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第 11 条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2

当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第 4 章 総会

(構成)

第 12 条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

2

前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)

第 13 条

総会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 定款の変更
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の承認
  5. 会員の除名
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第 14 条

当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2

定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

3

臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第 15 条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会を招集する。

3

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

4

総会を招集する者は総会の日の3週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。

(議長)

第 16 条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長を行う。

(定足数)

第 17 条

総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

(議決権)

第 18 条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第 19 条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び 監事の解任
  3. 解散
  4. その他法令で定められた事項

(書面による議決権の行使)

第 20 条

総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入し、第 17 条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議決権の代理行使)

第 21 条

正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第 17 条の規定の適用については、その正会員は 総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第 22 条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第 5 章 役員

(役員の設置)

第 23 条

当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上 15名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2

理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。

3

前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第 24 条

理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人会員にあっては会員代表者の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員(法人会員にあっては会員代表者)以外の者から選任することを妨げない。

2

各理事について、その理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

3

会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第 25 条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3

副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を総括する。

4

会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 26 条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 27 条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2

補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。

3

理事又は監事は、第 23 条に定める 員数 に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第 28 条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第 29 条

当法人は、理事及び監事に対し、報酬等を支給する場合は、総会において定めるものとする。なお、この場合、総会で支給する総額の範囲又は基準を定め、具体的方法等を理事会の決議に委ねることを妨げない。

(名誉会長及び相談役)

第 30 条

当法人に、名誉会長1人以内及び 相談役3名以内を置くことができる。

2

名誉会長及び相談役は、当法人に功労があった者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

3

名誉会長は、当法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。

4

相談役は、当法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。

5

第27条第1項の規定は、名誉会長及び相談役についても準用する。

第 6 章 理事会

(構成)

第 31 条

当法人に理事会を置く。

2

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 32 条

理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第 33 条

理事会は、会長が招集する。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3

理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。

4

前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会の招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第 34 条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長を行う。

(決議)

第 35 条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 36 条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2

理事会に出席した会長、副会長及び理事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。

第 7 章 会計

(事業年度)

第 37 条

当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 38 条

当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第 39 条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、 監事の 監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書(損益計算書)
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書

2

前項の承認を受けた書類のうち、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書については定時総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(余剰金の処分)

第 40 条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 8 章 定款の変更、解散等

(定款変更)

第 41 条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第 42 条

当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 43 条

当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈 与するものとする。

第 9 章 公告の方法

(公告の方法)

第 44 条

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章 支部

(支部)

第 45 条

当法人は、第3条の目的を達するため及び当法人と会員との連絡調整を図るため、支部を設けることができる。

2

支部の名称及び区域は、理事会において別途定める。

3

前項の区域内に事務所を有する会員は、当該支部に所属するものとする。

4

支部に関する必要な事項は、定款に別段の定めのある場合を除き、別に理事会で定める。

第 11 章 事務局

(事務局)

第 46 条

当法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2

事務局には、事務局長の他に所要の職員を置くことができる。

3

事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。また、職員は会長が任免する。

4

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第 12 章 附則

(実施細則)

第 47 条

この定款に定めるもののほか、当法人の運営及びこの定款の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)

第 48 条

この定款に定めのない事項は、 法人法その他の法令に従う。

本定款の原本は一般社団法人 日本バルーン協会 定款(PDF)をご覧ください。